電波法の一部が改正されました

平成23年6月1日法律第60号により、電波法の一部が改正されました。
  以下、特定ラジオマイクに関わる部分の要点をまとめてみました。

1 電波利用料額の見直し(電波法第103条の2)
電波利用料額が次のようになります。括弧内下線(  )部分が改正箇所、その左側が現行です。
(AD:アナログ・デジタル共通  D:デジタルのみ)
使用する電波の周波数の幅が
6MHz以下のもの
AD空中線電力の制限はない。 400円 (500円)
使用する電波の周波数の幅が
6MHzを超え15MHz以下のもの
AD 空中線電力が0.01w (0.05w)以下のもの 600円 (700円)
空中線電力が0.01w (0.05w)を越えるもの
使用する電波の周波数の幅が
15MHzを超え30MHz以下のもの
AD 空中線電力が0.01w (0.05w)以下のもの 1,300円(1,500円)
空中線電力が0.01w (0.05w)を越えるもの
使用する電波の周波数の幅が
30MHzを超えるもの
D 空中線電力が0.01w (0.05w)以下のもの 2,700円(3,200円)
空中線電力が0.01w (0.05w)を越えるもの

ポイント 空中線電力の閾値が0.01Wが0.05Wになったことで、デジタル特定ラジオマイクの利用料が飛躍的に安くなりました(電波利用料についてはレポート113号を参照してください)。
現行のアナログ特定ラジオマイクの利用料が値上がりします。
 
施行日 現時点では確定しておりませんが、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日となっているので、平成23年11月末までには施行されることになります。
※総務省では、3年ごとに電波利用料の見直しをおこなっております。平成23年は、その年にあたります。

2 周波数再編の迅速化についての整備(電波法第27条の12、13など)
特定基地局(携帯電話基地局)を新規に開設しようとするものが、既存無線局の周波数を変更(移行)するのに要する費用を負担することで、新規開設を早めようとする場合、費用負担その他に関する事項を開設指針に定め、開設計画にその内容、支弁方法を記載することが義務づけられました。
ポイント ・特定ラジオマイク等、700/900MHz帯移行に関わる重要な改正。
施行日 確定しておりませんが、上記電波利用料改定よりも早い時期になると思われます。
(青木)