2016年11月1日 第153号  前 目次 次
特定ラジオマイク無線局(送信機)を廃止・譲渡する際のご注意とお願い

特定ラジオマイク無線局(送信機)を廃止・譲渡する際には、以下の点にご注意の上、ご協力をお願い致します。

  • ○ 無線局免許の廃止後は、再び免許の交付を受けない限り、いかなる理由があっても電波は出せません。無線局免許のないまま電波を送信した場合、電波法違反として処罰(※)の対象となり得ます。
    ※ 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • ○ 当機構を通さず、直接、総合通信局へ廃止届を提出された場合は、識別信号など廃止した内容について当機構事務局まで必ずご連絡下さい(次年度の運用調整費のご請求にも関わるため)。
  • ○ 他者へ譲渡する際は、事前に無線局免許の廃止を行って下さい(事業譲渡を伴う場合を除く)。
  • ○ 譲渡先には、無線局免許が必要なこと、運用調整(当機構への入会)が必要なことなどを必ずお伝え下さい。また、譲渡先について当機構事務局へ連絡し、譲受人の確実な無線局免許の取得や運用調整にご協力下さい。
  • ○ 中古販売業者等へ売却する際は、当該業者から当機構事務局へ連絡して頂くようお伝え下さい。連絡を受けた事務局では、販売する際の注意点(無線局免許と運用調整が必要な旨を明示することなど)をお伝えします。

特定ラジオマイクのクリアな運用環境を守るため皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します
◎お問い合わせ
 一般社団法人特定ラジオマイク運用調整機構
担当:石川(東日本)、武藤(西日本)
電話:03-5273-9806

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