(1) |
すでに旧規定による免許をお持ちの方 |
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再免許(更新)を受けることにより、最長で平成34年11月30日までお使いになれます。 |
(2) |
これから旧規定による免許(追加を含む)を取得される方 |
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平成19年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理されたものについては免許取得が可能です。最長で平成34年11月30日までお使いになれます。 |
(3) |
免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方 |
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平成19年12月1日以降は旧規定の技適等で免許は受けられません。免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方は、新規定の技適等に取り直して(メーカー等にお問い合わせください)から免許申請してください。 |
(4) |
無線局を旧規定のものから新規定のものへ取替える方 |
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すでに免許を受けている旧規定の無線局を新規定の無線局に取替える場合、平成34年11月30日までに各総合通信局で取替え(変更)申請が受理されたものについて取替えが可能です。新規定により平成34年11月30日以降もお使いになれます。 |
(5) |
旧規定の無線局を他に譲る場合 |
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譲る前に廃止届により廃止したのち、譲り受け人が免許申請することになりますが、平成19年11月30日までに上記手続きが完了したものについては、平成34年11月30日までお使いになれます。平成19年11月30日を過ぎて廃止したものはその時点で無効になるので譲り渡しできません。 |
なお平成17年12月1日から平成19年11月30日までは旧規定の経過措置期間のため、新旧両規定の技適等が混在しております。どちらの規定による技適等なのかメーカーなどにお問い合わせください。総務省
電波利用ホームページでも確認できます。 |
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技適等の確認 http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/tech.htm |
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スプリアス改正について http://www.tele.soumu.go.jp/j/others/spurious/index.htm |
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