< 特ラ連レポート124
特定ラジオマイク利用者連盟 要望条件

 当連盟の拡大・臨時理事会(平成23年11月22日)電気的特性、要求波数などは当初要望した条件と変わっていませんが、使用する周波数の場所、条件など周囲状況の動向に合わせて以下の様な結論になりました
 今回の周波数帯域移行に関しては会員にメリットのない移行は反対で、メリットがなければ移行は出来ない。
 

  特定ラジオマイクの使用する周波数帯域、条件等に関する
                特定ラジオマイク使用者(ユーザー)要求条件

1.周波数帯域の要望
  • 1−1 現在の運用実態
     現在はFPUの周波数帯域を共用している、全国何処に行っても特定ラジオマイクは周波数の心配なく直ちに運用出来る。その条件としてはFPUとの競合がないこと特定ラジオマイクを使用する仲間との競合のないこと等の問題の解決とその他の支援業務するために特ラ連がある。
     放送局のFPUの運用状況が特ラ連に事前に出されているし特ラ連の会員が屋外 で使用する時は全て放送局に連絡している。
     その為、特定ラジオマイクを使用する会員の運用者は必ず特定ラジオマイク利用 者連盟(以下略して特ラ連とする)に連絡表を提出しており、放送局の特定ラジオマイクを屋外で使用する時は連絡表を頂いて、FPUと特定ラジオマイク、更らに特定ラジオマイク同士の競合がないかを特ラ連で判断して、干渉の危険のある場合は調整連絡表を担当者にFAXでお知らせしている。(FPUとの関係は放送局と特ラ連の間に運用協定が存在している)
  • 1−2.ホワイトスペース又は1.2GHz帯に対しての要望条件
      @.ホワイトスペースについて 現況のホワトスペースの中で、現在のような全国何処に行っても使用出来、周波数帯チャンネルの確保はほぼ無理と思われるが、それらの条件の下で、下記の具体的な要望をする。
      1. ホワイトスペースでは「地デジ」が最優先されることに異存はないが、次のチャンネル指定は「特定ラジオマイク」である。いかなる理由でも「ホワイトスペース特区」を先行させないこと。
      2. 「特定ラジオマイク」と「ホワイトスペース特区」のホワイトスペースの棲み分けは、ホワイトスペースの高い周波数帯域に「特定ラジオマイク」、低い周波数帯域に「ホワイトスペース特区」としたい。
      3. 特定ラジオマイクの具体的周波数帯域巾
        • 各地域別(総合通信局単位)に36MHz帯域(地デシ1CHを6MHz) を音声専用波として確保する。帯域の連続性は問わない。
        • それ以外に「地デジ」と「ホワイトスペース特区」に妨害を与えないことを前提にホワイトスペース全域を「特定ラジオマイク」の運用に当てる。
    1. 1−3.1.2GHz帯について・・
       FPUとの共用も考えられるが全国を1本の「特定ラジオマイク」で対応可能な音声専用周波数帯としてアナログと新デジタルの開発に充分な時間と電波伝搬特性の実証と検証をして問題の無いことを確認し、新しい音声専用周波数帯として実運用に入りたい。
       海外では現在、各国とも、聞く範囲ではアナログの運用上の安定度の良さが評価されて、デジタルはデイレーがある、電池の消耗が大きい等のためにほとんど使用されていないようである。
      日本独自の新しい周波数帯の音声専用波として、活用していきたい。
      デジタル化に対しての主な検証事項
      1. エリア限界位置の確認、人体装着時等の実運用検証をする。
      2. 海外メーカーの参入奨励をしたい。
2. 電池使用可能時間は8時間以上
3.周波数帯域拡大での電波利用料の軽減化
4.電波の混信・障害の未然防止
  1. (1)連絡調整機関の設置
     ホワイトスペースでは使用帯域内に地デジ放送波、「ホワイトスペース特区」(以下、略して「特区」とする)等の電波と1. 2GHz帯では各種の電波が共用する可能性がある。
     この様な状況で電波の有効活用と混信・障害を未然に防止するため、更に使用周波数帯域も拡大する事になるので、現行の特定ラジオマイク利用者連盟の組織を見直し(会員と放送局そして「特区」をまとめる)特定ラジオマイク運用者間の運用調整の便宜を図ると共に特区などとの調整にも当たることで文化芸術の発展に寄与していく。
  2. (2)特定ラジオマイク運用者認定制度(仮称)
     従来は限られた周波数帯に纏まっていたが、広汎な周波数帯域の運用となるので、電波全体の連絡調整機関を置くと同時に運用者自身の電波に対する基礎知識を有することが必要となるので特定ラジオマイク運用者認定制度により、電波法の徹底を図り安心・安定の運用に供する。