ご承知のように、公益法人制度改革にともない、従来の公益法人は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人のいずれかに移行することになりました。
それにともない、お持ちの特定ラジオマイク免許状につきましては、変更申請により新しい名称にしなければなりません(電波法第21条)。
当連盟は、変更申請のお手伝いをしておりますが、連盟規約により手数料を頂戴して処理させていただいております。連盟までお問い合わせください。
注:複数種の無線局免許をお持ちの場合、それぞれについて変更する必要があります。
(青木)