無線局の多くは、その目的、用途等ごとに周波数、使用区域等が定められており、それにしたがって運用することになります。ただし、決められた周波数の範囲であっても、周波数によって一部地域では使えない場合があります(「電波法関係審査基準」の地域周波数利用計画策定基準一覧表に詳しく記載されています)。他の既存無線局と周波数が競合する場合などです。
A型アナログワイヤレスマイクの2帯域(779.125MHz〜787.875MHz)は、免許状に「この周波数の使用は、三沢市、岩国市及びそれらの周辺を除く」と書いてあり、上記地域では使用することはできません。これは、この帯域内の一部周波数が、従前より米軍基地関係で使用されているという理由によるものです。慎重な運用を心がけてください。
(青木)
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