| Q31: | 
            A型ラジオマイクは無線従事者でなくても運用出来るか | 
           
          
            
結論としては、無線従事者でなくても運用出来ます。 
- 先ず原則は
 
- 無線設備の操作は自由に行うことを許されていません。
 
- 無線設備の操作は、原則として総務大臣の免許(無線従事者)を受けた者でなければなりません。(電波法、第39条)
 
- 車に例えると
 
- 車検証が無線局免許状。 運転免許証が無線従事者免許証。バイク・普通乗用車・大型等免許証には運転出来る範囲があります。無線従事者資格にもそれぞれの資格が区分されています。
 
- 無線設備の操作の例外
 
- ラジオマイクについては
 
- 電波法施行規則 第33条 第33条の2(無線設備の操作の特例)の第4項 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの
 
告示 240号三の5(平成2年4月27日郵政省告示第240号) 
5 プレストーク方式による無線電話の送受切替装置及びラジオマイク 
(電波を利用するマイクロホンをいう。)の技術操作  
- 要約すると
 
- 無線設備の操作は、原則として総務大臣の免許(無線従事者)を受けた者でなければなりません。(電波法、第39条)しかし無線従事者でなくても無線設備の操作ができる例外を定めています。
 
- ラジオマイクについては
 
- 電波法施行規則 第33条 第33条の2(無線設備の操作の特例)の
 
第4項 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの 
告示 240号三の5(平成2年4月27日郵政省告示第240号) 
5 プレストーク方式による無線電話の送受切替装置及びラジオマイク(電波を利用するマイクロホンをいう。)の技術操作。 
により、ラジオマイクは無線従事者でなくても無線設備の操作ができます。  
 
 
(田中)
 
             
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            | Q32: | 
            特定ラジオマイク利用者連盟の組織体制はどうなっているか
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            以下のような体制になっています。 
            特定ラジオマイク利用者連盟組織図 
            
              
		
		
             
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