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Q&A


Q25: 加入証明書とは

初めてA型ワイヤレスマイクを運用したい場合、免許人は免許を取得すると同時に、特ラ連にご入会いただくことはご存知のとおりですが、「入会申込書」による入会の意思を確認したあと特ラ連が発行するのが、「加入証明書」です。
レポート101号.Q3にありますが、 総務省は免許をおろすにあたり、電波法関係審査基準のなかで、混信保護の立場から運用調整に関する資料を提出することとしています(→ 参考)。これが特ラ連に入会いただく理由です。同時に、入会した事実を総務省(地方総合通信局)に明らかにしなければなりません。加入証明書を発行するのはこのためです。
 ここで注意しなければいけないのは、加入証明書は、一度発行されれば済むのではなく、ワイヤレスマイク一本一本に対するものだということです。証明書に保有数(免許取得数)を明示しているのはこのためです。
したがって、新規入会時以外にも、ワイヤレスマイクを増設する場合には、免許申請の際、総合通信局に提出する申請書類に必ず加入証明書をつけており、また、総合通信局からも提出を求められます。
 なお、老朽化あるいは、修理不能などの事情でワイヤレスマイクが使えなくなった場合、免許取得ずみという解釈のもと、新しいマイクを購入してそのまま使用することは、電波法17条、19条等に違反することになりますので注意してください。この場合は、設備更新(機種を入れ替える)という変更申請手続きをとるか、あるいは廃止して新たに免許を取得する必要があります。
 加入証明書は免許取得後、免許人(会員)に送付するようにしています。なくさないように保管してください。

参考
電波法関係審査基準(総務省訓令 大臣から省内へ通達される)には、さまざまな無線局免許を許認可する際の基準について、細かく書かれています。
A型ラジオマイク(特定ラジオマイク)についての基準のひとつに、混信保護をあげています。
以下のようになっています。
混信保護
他の特定ラジオマイク、デジタル特定ラジオマイク及び同一周波数帯を使用する放送用ウォーキールッキ−(筆者注:FPUのこと)との混信防止のための運用調整に関する資料が提出されていること。

(青木)


Q26: A型ラジオマイクのチャンネル呼称

チャンネル呼称は放送事業者の使用しているFPUの800MHz帯(770MHz〜806MHz)を9MHz帯域の4つブロック分けて、低い周波数から1帯、2帯、3帯そして4帯(または、1チャンネル帯、2チャンネル帯、3チャンネル帯そして4チャンネル帯で以下、チャンネルをCHと略す)と呼称を付けて運用されてます。
 放送事業者の使用しているFPUの周波数をA型ラジオマイクが共用することでFPUと会員間の混信・障害を未然に防止する事を目的に設立された特ラ連との間に運用協定が結ばれています。(運用協定はQ&Aを参照)運用協定が初めて結ばれた時はFPUの4帯(4CH帯)を使用することになりました。
 その結果、新しく免許のおりた「A型ラジオマイク」(または「特定ラジオマイク」正式には「特定ラジオマイクの陸上移動局」)の運用する時のチャンネル呼称は「4帯」または「4CH帯」としました。
 国内の製造メーカーでは「A型ラジオマイク」と言うことでこの頭文字の「A」を付けています。(国内販売されている製品は各社独自に近い呼称になっています)

時代が下り平成7年には「2帯」(「2CH帯」)も共用波として加わり、特ラ連としては「4CH帯」に合わせて「2帯」又は「2CH帯」と呼称しました。
 国内の製造メーカーでは「4CH帯」の「A型」に「2帯」が加わったので、いずれ呼称統一までとの考えがあったやに聞き及んでいますが結果、「2帯」は「X」を付けて「AX」と呼称することになったようです。
 また、メーカーによって、更に「A」または「AX」の後ろに「H」また「L」が付いていますが、これは同じ周波数帯域でほぼ4.5MHzを境に低い周波数はL、高い周波数はHが付いています。以上が呼称の骨子となっています。
 アナログ各社の製品の呼称はメーカーにより異なる事が大変多く、当連盟のホームページに現在国内で販売されている主な製品呼称を周波数別に記載しています、参考にして下さい。呼称一覧表(pdf)
 なお、平成21年3月からデジタルが正式に認められました。呼称については「ARIBの標準規格RCR STD−22 3.0版(H21年3月18日)」に掲載されておりますが、ここでは省略します。 

(田中)

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