| Q23: | 
            免許申請と変更、廃局それぞれに伴う費用は | 
           
          
            免許を取得するには手数料などの費用がかかることは、皆様ご存知だと思います。私ども特ラ連は免許申請等のお手伝いをさせていただいておりますが、申請にかかわる費用以外にも、免許取得後、免許状の記載内容を変更する場合、あるいは、一部使用を中止(廃局)する場合などは申請書類等を作成、提出するために、手数料を頂戴しております。A型ワイヤレスマイクに関する費用は、下表に載せておきましたのでご覧ください。金額は、特ラ連扱いのものについては特ラ連規約『附則』四に基づいております。 
なお、これらを行う根拠はすべて、電波法および関連規則等に拠ります。 
              
                
                  | 1:入会金 | 
                  特ラ連扱い   | 
                  1加入   | 
                  20,000円   | 
                 
                
                  | 2:年会費  | 
                  〃  | 
                  1加入   | 
                  48,000円   | 
                 
                
                  | 3:運用調整費 固定の場合 | 
                  〃   | 
                  年額   | 
                  1,200円   | 
                 
                
                  |   移動の場合 | 
                  〃   | 
                  年額   | 
                  3,600円   | 
                 
                
                  | 4:新設免許申請手数料(印紙) | 
                  総務省扱い   | 
                  1局あたり   | 
                  3,550円   | 
                 
                
                  | 5:免許申請書類等取扱費 | 
                  特ラ連扱い   | 
                  1局あたり   | 
                   5,000円   | 
                 
                
                  その他   | 
                 
                
                  | 6:免許状記載内容の変更、一部廃止 | 
                  特ラ連扱い   | 
                  1局あたり   | 
                  2,500円   | 
                 
               
              ご加入後の、追加申請にかかわる費用は3〜5になります。 
                 
               
              - ・免許状記載内容の変更
              
 - 一番多いのは登記簿上の免許人住所および社名の変更ですが、常置場所住所や名称が変わる場合も変更が必要です。そのほか修理不能あるいは老朽化により使用を中止し他の機種と入れ替えようとする場合(設備更新といいます)、それにともなう電波の型式、周波数の範囲の変更、また移動範囲を変えたい場合など。
 
最近増えているのは、免許人の別組織との吸収、合併、分割や、業務を別組織に承継することで免許人が変わろうとする場合ですが、これらはすべて、吸収、合併、分割、承継などの行為が完了される前に届出をして総合通信局長の許可を得なければなりません。注意が必要です。また、指定管理者制度導入にともなう場合は免許人の変更ではなく、免許取り直しとなります。早めに当連盟までご相談ください。これらは全て総合通信局(長)に対しておこないます。
               - ・一部使用中止したい
              
 - 例えば、お持ちのうちの何局かを今後、使用しないという場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。これも前記同様、総合通信局(長)に対して行います。
 
なお、廃止日については未来の日付を書く決まりになっております。 
 免許状の変更と解釈しますので、6の費用を頂戴しております。
                
              
(青木)
 
             
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            | Q24: | 
            電波利用料制度とは | 
           
          
            | 
             無線局の免許を持っている人が、より円滑に電波を利用するために必要な経費を、無線局の規模に応じて負担する制度です。 
 放送局、基地局、アマチュア局やパーソナル無線など、原則として全ての無線局について負担するもので、A型ワイヤレスマイクはもちろん、皆さんがお持ちになっている携帯電話についても、各携帯電話事業者から総務省に支払われています。 
 電波は、テレビや携帯電話などの身近なものから、通信まで、幅広く利用されています。 
 一方で、免許を取得しないで無線機を使用したり、改造したりして他の無線局、特に警察、消防などの公共性の高い無線に妨害を与えるといった行為も発生しています。 
 そこで、監視システムなどによる混信や妨害のないクリーンな電波利用環境を守るとともに、無線局の免許事務の機械化や効率的な電波利用の促進など、電波の適正利用確保を目的に平成5年4月1日から電波利用料制度が導入されました。 
 納付方法については、免許取得月日(応答日といいます)後に発送される専用の用紙(納入告知書といいます)により、一年単位(※)で納付します。銀行、郵便局等で納付しますが、前納という数年分まとめて払う制度や、口座振替、インターネット等の電子納付などさまざまな方法があります。料額にもよりますが、最近はコンビニエンスストアからでも納付可能になりました。 
 なお、デジタルA型ワイヤレスマイクが制度化されたため(周波数の幅が36MHz、空中線電力が0.05W以下)、電波利用料の種類が増えました。以下に料額を記します。 
 
※免許取得月が平成22年3月(有効期間は26年5月末日)の場合、最初に、翌23年2月までの12ヶ月(一年)分を納め、以後、応答日ごとに平成
26年まで一年ずつ納めていきますが、有効期間は平成26年5月末日なので、同年3月〜5月までの3ヶ月分を、別途月割り(3/12)で納めることになります。 
 
A型ワイヤレスマイクの電波利用料(年額 一局あたり) 
(AD:アナログ・デジタル共通   D:デジタルのみ) 
              
		  
		    
		      使用する電波の周波数の幅が 6MHz以下のもの | 
		      AD空中線電力の制限はない。 | 
		      400円   | 
		     
		    
		      使用する電波の周波数の幅が 6MHzを超え15MHz以下のもの | 
		      AD空中線電力が0.01W以下のもの | 
		      600円   | 
		     
		    
		      | D 空中線電力が0.01Wを越えるもの | 
		      805,700円   | 
		     
		    
		      使用する電波の周波数の幅が 15MHzを超え30MHz以下のもの | 
		      AD空中線電力が0.01W以下のもの | 
		      1,300円   | 
		     
		    
		      | D 空中線電力が0.01Wを越えるもの | 
		      2,336,000円  | 
		     
		    
		      使用する電波の周波数の幅が 30MHzを超えるもの | 
		      D 空中線電力が0.01W以下のもの | 
		      2,700円   | 
		     
		    
		      | D 空中線電力が0.01Wを越えるもの | 
		      3,107,600円   | 
		     
		   
		  この内容の一部は、総務省および関東総合通信局ホームページから引用しました。 
		   
		(青木) 
		
             
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