2014年11月1日 第141号  前 目次 次
事務局からのお知らせ
総務省へ納めて頂いている電波利用料ですが、同省では3年ごとに電波利用料の見直しを行っております。平成26年はその年にあたり、特定ラジオマイクに関する電波利用料も下表のとおり改訂されました。これらは平成26年10月1日から施行されています。

現行周波数帯

周波数帯 免許状で指定される周波数帯幅 旧利用料 新利用料 根拠
770-806MHz 6MHz以下 ※1 500円 600円 法 第103条の2、別表第6
6MHzを超え15MHz以下 ※2 700円 800円
15MHzを超え30MHz以下 ※3 1,500円 1,800円
30MHz超え ※4 3,200円 3,800円
※1 AH(AXH)帯専用またはAL(AXL)帯専用
※2 2帯専用または4帯専用
※3 2/4帯共用型または1~3帯
※4 1~4帯

新周波数帯

周波数帯 免許状で指定される周波数帯幅 旧利用料 新利用料 根拠
TVホワイトスペース帯
(470-710MHz)
6MHz以下 500円 600円 ※A 法 第103条の2、別表第6
施工規則第51条の9の4
総務省告示第307号
施工規則第51条の9の6
6MHzを超え15MHz以下 700円
15MHzを超え30MHz以下  1,500円
30MHz超え  3,200円
TVホワイトスペース帯
+
ラジオマイク専用帯
(710-714MHz)
6MHz以下 500円 800円 ※B 法 第103条の2、別表第6
施工規則第51条の9の4
総務省告示第307号
施工規則第51条の9の6
6MHzを超え15MHz以下  700円
15MHzを超え30MHz以下  1,500円
30MHz超え  3,200円
1.2GHz帯
(1240-1252MHz)
(1253-1260MHz)
6MHz以下 500円 600円 法 第103条の2、別表第6
施工規則第51条の9の6
6MHzを超え15MHz以下  700円 600円または800円 ※C
15MHzを超え30MHz以下  1,500円 800円
※A 電波法施行規則第51条の9の4及び平成26年総務省告示第307号により、TVホワイトスペース帯は6MHz幅として見なされ、さらに電波法施行規則第51条9の6により、1/2の係数がかかるため、3MHz幅として電波利用料が算定されるため600円となる。
※B 710MHzから714MHzまでは通常の算出方法となる。TVホワイトスペース帯(3MHz)+ラジオマイク専用帯(4MHz)の合計7MHz幅として電波利用料が算定されるため800円となる。
※C 電波法施行規則第51条の9の6により、1/2の係数が係るため、免許状で指定される周波数帯幅に1/2を掛けた周波数幅で電波利用料が算定される。よって、指定された周波数帯幅が12MHz以下であれば600円、12MHzを超えれば800円となる。

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