チャンネルリストQ&A
会員の皆様から事務局に寄せられたチャンネルリストに関する質問や疑問を、前コーナーに引き続いて総務省に答えて頂きました。

Q1: チャンネルリストの更新や追加は予定されていますか?
A1: 必要に応じて更新していく予定です。
 ※ 次回の更新は、平成25年秋までに行われる予定とのことです(特ラ連事務局)
Q2: 掲載のない施設では特定ラジオマイクは使えないのでしょうか?
A2: チャンネルリストに掲載されていない施設では、TVホワイトスペースの周波数で特定ラジオマイクは使用できません。この場合、新たにチャンネルリストへ追加する手続きをするか、地デジ放送と周波数を共用していない711〜714MHzまたは1.2GHz帯で特定ラジオマイクを利用して下さい。
Q3: 今回、チャンネルリストに掲載されている施設を選んだ基準とは?
A3: 特定ラジオマイクの利用頻度や使用本数の多い施設を選び、総合的に判断しました。予算や時間の限られた中でのリスト作成となりましたので、例えば、使用本数の少ない施設は711〜714MHzなどで対応できるものとして除外し、より使用本数の多い優先度の高い施設からリスト化せざるを得なかった点をご理解下さい。
Q4: リスト作成のために測定をした施設でも、掲載のない施設がありますが?
A4: 平成25年5月31日に公開した初版では、使用可能チャンネル数が4チャンネル未満の施設は掲載していません。これらの施設は、次回以降、掲載する予定です。
Q5: 掲載のない施設をリストに載せてもらうには、どのようにすればよいのですか?
A5: チャンネルリストへの掲載(追加)を希望する場合は、同施設で特定ラジオマイクの利用を希望する方が、地デジ放送への影響に関する調査を行った上で、総務省へその結果を提出して頂きます。総務省では、その内容を確認した後、チャンネルリストを公表(更新)するという流れとなります。なお、調査及び調査に必要な費用は、掲載を希望された特定ラジオマイクの利用者にご負担頂きます。
Q6: ホワイトスペースを使う他システムもこのリストに基づいて電波を出すのでしょうか?
A6: ホワイトスペースを利用する他のシステム(エリア放送や災害対策用ロボットなど)は、使用環境、技術的条件が特定ラジオマイクと異なることから、このチャンネルリストは使用しません。ホワイトスペースを利用する他のシステム(エリア放送や災害対策用ロボットなど)は、使用環境、技術的条件が特定ラジオマイクと異なることから、このチャンネルリストは使用しません。
Q7: ホワイトスペースでの免許申請はどのようになるのか教えて下さい。
A7: ホワイトスペースにおける特定ラジオマイクの無線局免許申請は、大まかに以下の流れとなります。

新たな場所で使用を希望する場合は、混信検討に関する資料の提供を受け、総務省がチャンネルリストを更新
チャンネルリストに記載された場所、
周波数の範囲内で免許を申請
(他の特定ラジオマイクとの運用調整に関する書類を添付)
地デジ放送に混信を与えないことを条件に免許を付与

解説/土屋 泰司(総務省 総合通信基盤局)