| (1) | 
            すでに旧規定による免許をお持ちの方 | 
          
          
             | 
             再免許(更新)手続きをすることにより、最長で平成34年11月30日までお使いになれます。 
             
              ・旧規定による免許での使用 
                  再免許 −−→ 再免許 −−→ 平成34年11月30日まで可 
             
             | 
          
          
            | (2) | 
            これから旧規定による免許(追加を含む)を取得される方 | 
          
          
             | 
             平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理されたものについては免許取得が可能です。再免許(更新)手続きをすることにより、最長で平成34年11月30日までお使いになれます。 
             
              ・旧規定での免許申請が可能な期日  平成29年11月30日 
              ・使用期限 
                  再免許 −−→ 再免許 −−→ 平成34年11月30日 
             
              | 
          
          
            | (3) | 
            免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方 | 
          
          
             | 
             平成29年12月1日以降は旧規定の技適等で免許は受けられません。免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方は、新規定の技適等に取り直して(メーカー等にお問い合わせください)から免許申請してください。ただし平成34年11月30日まで使用できないので、ご注意ください。 
             
              ・旧規定での免許申請が可能な期日 −−→ 平成29年11月30日 
                平成29年11月30日を過ぎても、 
                新規定の技適等に取り直すことで免許申請可。 
             
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            | (4) | 
            旧規定で免許をうけている無線機を新規定のものへ変更(取替え)する方 | 
          
          
             | 
             すでに免許を受けている、旧規定の無線局を新規定の無線局に取替える場合、平成29年11月30日までに各総合通信局で変更(取替え)申請が受理されたものについて取替えが可能です。これにより期間に関係なくお使いになれます。 
              ・旧規定で免許をうけている無線機を新規定へ変更(取替え) 
             
                    −−→ 平成29年11月30日 
             
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            | (5) | 
            旧規定で免許を受けている無線機を他に譲る場合 | 
          
          
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             譲渡した人が廃止届により廃止したのち、譲り受け人が免許申請することになりますが、平成29年11月30日までに上記手続きが完了したものについては、再免許(更新)手続きをすることにより最大で平成34年11月30日までお使いになれます。平成29年11月30日を過ぎて廃止したものはその時点で無効になるので譲り渡しできません。 
 
              ・平成29年11月30日を過ぎての廃止 −−→ 廃止した日に無効。 
 
             なお平成17年12月1日から平成平成29年11月30日までは旧規定の経過措置期間のため、新旧両規定の技適等が混在しております。どちらの規定による技適等なのかメーカーなどにお問い合わせください。総務省
            電波利用ホームページでも確認できます。 
               技適等の確認  http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/tech.htm 
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