昨今、自治体再編の動きが加速しております。
合併特例法等による市町村合併において、無線局の免許人の地位を承継する場合や、免許人の事業を譲渡する場合においては、電波法第20条に基づき事前に総務大臣の許可を得なければなりません。手続きの概要については以下のとおりです。なお、承継ですので、免許の有効期間は現在と変わりません。 |
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市町村合併にともなう場合 |
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申請の時期は、当該都道府県知事が合併を決定した日以降です。
手続き方法、添付書類につきましては、管轄する総合通信局により違う場合があります。詳しくは当連盟までお問い合わせください。 |
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提出申請書 |
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無線局免許承継申請書(当連盟に用意してあります) |
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添付書類(例) |
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合併協定書 |
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当該都道府県知事の決定書 |
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など それぞれ2部 |
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事業譲渡の場合 |
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免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、前記と同様に申請します。 |
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提出申請書 |
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無線局免許承継申請書 |
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添付書類 |
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事業の譲渡に関する契約書の写し |
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譲受人が法人であるときは、その定款または寄付行為 |
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譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 |
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など それぞれ2部 |
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1,2どちらも合併あるいは譲渡が完了する(合併する日、譲渡する日)以前に手続きをすることになっていますので、ご注意ください。
なお、この手続きがなされない場合は、無線局廃止届の提出により無線局を廃止し、新しい免許人名で新規取得することになりますので注意が必要です。
なお、変更にかかる手数料は、連盟規約に基づいて処理させていただきます。
(注)合併による承継は、市町村以外についても同様に行いますが、
添付書類の内容が違います。お問合せください。。 |