1、 |
運用社の責任と譲り合いの精神: |
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(1) |
運用責任… ワイヤレスマイクの運用は運用社の責任で行うものです。したがって、運用上で発生するいかなる結果についても責任を負わなければなりません。そのため運用調整も運用社が主体となって行うべきものです。
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(2) |
互譲による協調と協力… この基準はあくまで原則を決めるもので、運用形態は運用環境によって千差万別です。その場に応じた臨機応変の処置も必要です。各運用社は互いに譲り合いの精神で協調と協力をお願いいたします。
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2、 |
調整の依頼: |
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事務局は2社以上の運用連絡表で「相互干渉のおそれあり」と判断した場合、速やかに各運用社に「干渉を未然に防ぐ措置」(調整)をとるよう運用調整連絡表を送付する。 |
3、 |
調整の手順: |
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(1) |
運用社が4社以内で使用本数19本以内の場合 |
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◇ |
運用調整連絡表を受けた各社は、相互連絡により使用周波数帯(2CH・4CH帯)の変更、使用周波数の調整等を行なうものとします。 |
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(2) |
運用社が5社以上で使用本数20本以上の場合 |
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◇ |
運用調整会議の設定 事務局は各社に調整依頼の連絡をするとともに、運用調整会議を設定(運用開始日の3日位前までに)し、運用担当者の出席を求めます。 |
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◇ |
幹事運用者の選出 運用調整会議で幹事運用者を選出し、幹事運用者にチャンネルプランの作成を委任します。各社は運用についての資料、情報等を提供し積極的に協力するものとします。なお、大きなイベント等の場合は必要に応じて事務局担当者を置き、プラン作成の補佐をします。 |
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◇ |
チャンネルプランの作成 幹事運用者の作成したプランは、事務局から速やかに各社へ通知します。 |
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◇ |
チャンネルプラン作成後の処理 プラン作成後に提出された運用連絡については、幹事運用者と事務局で臨機応変の処置を取り各社に連絡。関連各社はこの決定に協力するものとします。 |
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(3) |
その他の場合 |
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◇ |
事務局は 前記(1)においても運用環境、使用マイクの総数が多い等を判断した場合、運用連絡者に運用調整会議の設定を促すことができるものとします。また、(2)においても使用マイクの総数が少ない等の場合は各運用社の相互連絡による調整に委ねることができるものとします。
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