ご存知のように、A型ワイヤレスマイクを使うには免許が必要ですが、その免許状を交付するところが、全国に10ある総合通信局及び沖縄県を管轄する沖縄総合通信事務所(以下総合通信局として括る)です。 総務省の所掌事務を分掌する地方出先機関で、無線局免許等の許認可、情報通信の研究開発、不法、違法電波の取締まりなど、日本における電波、通信等の情報通信行政全般を監理しています。特ラ連設立時は、郵政省の所管で、電気通信監理局、沖縄郵政管理事務所といわれていましたが、総務省に統合されてから上記の名称になりました。
各総合通信局の管轄区域は、以下のとおりです。
総務省 |
北海道総合通信局 |
北海道 |
東北総合通信局 |
宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県、秋田県 |
関東総合通信局 |
東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、 栃木県、山梨県 |
信越総合通信局 |
長野県、新潟県 |
北陸総合通信局 |
石川県、福井県、富山県 |
東海総合通信局 |
愛知県、三重県、静岡県、岐阜県 |
近畿総合通信局 |
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
中国総合通信局 |
広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県 |
四国総合通信局 |
愛媛県、徳島県、香川県、高知県 |
九州総合通信局 |
熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、 鹿児島県 |
沖縄総合通信事務所 |
沖縄県 |
免許申請等に関する手続きは、必要書類に特ラ連加入証明書を添付して申請者の常置場所(ワイヤレスマイクを設置あるいは管理している場所)を管轄する区域の総合通信局(長)に対して行います。本社が東京であっても常置場所が大阪であれば、近畿総合通信局(長)に申請することになります。
また、担当部署は、無線局の種別が「陸上移動局」となっていることから通常、無線通信部 陸上課ですが、放送用番組制作など、使用目的によって放送部 放送課が担当する場合もあります。なお、近畿総合通信局についてはすべて放送部 放送課が担当しています。
各総合通信局のホームページは、すべて特ラ連ホームページとリンクしています。
情報収集等にお役立てください。
(青木)
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