不法に電波を出したことになり、電波法に基づき処罰されます。1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、また公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
最近、海外やインターネットで購入した、あるいは海外から持ち込まれたワイヤレスマイクは日本で使えるのか、といった問い合わせがあります。
日本の電波行政は総務省が司っていますがその核となる法律、電波法によると、
- 第 4 条
- 無線局を開設しようとするものは、総務大臣の免許を受けなければならない。
- ・・・ 以下 略 ・・・
と、免許取得が義務付けられています(注:B型のように例外的に不要なものもあります)。
さらに第三章 無線設備において、
- 第38条
- 無線設備(・・・略・・・)はこの章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
となっており、電波法に付随する関連法規などにより、無線局ごとに細かく電気的、技術的な基準が定められており(技術基準といいます)、免許申請後、審査によりこの技術基準を満たしていることが証明されてはじめて免許状が交付されるしくみになっています(注:超微弱なものなど一部免許制度適用外のものもあります)。
つまり、海外製だからダメということではなく、日本国内で使用する無線局は上記手続きにより、日本の電波事情にあわせてから使用してくださいということです。
なお、海外製品などで、周波数帯域、出力など、操作により日本の電波事情にあわせることができる無線局であっても、機器全体として諸制度をクリアしていなければ使用できません。
電波は目に見えないだけに、他の無線局に影響を与えても、逆に与えられても、実体を把握するのは困難です。
電波法第一条にこうあります。
- (目的)
- この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
携帯電話など、電波の恩恵なくして私たちの生活は成り立ちません。この法律の主旨をよく理解して、正しく使っていきたいものです。
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