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 平成17年8月9日に無線設備規則(総務省令)等の改正が公布され、スプリアス発射の強度の許容値に係わる技術基準(強制規格)が改正される(平成17年12月1日改正省令施行)ことから、当該変更に関連する
「特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備標準規格RCR STD−22」
の改正が行われます。

主な改定内容
(1) スプリアス発射等の定義の追加
(2) 許容値の変更
(3) 経過処置
(4) 試験方法の変更

スプリアス発射等の定義の追加では、
「スプリアス発射」、「帯域外発射」、「不要輻射」、「スプリアス領域」、「帯域外領域」が定義されました。

 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。
「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
「不要輻射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。
「スプリアス領域」とは、帯域外領域の外側のスプリアス発射が支配的な周波数をいう。
「帯域外領域」とは、必要周波数帯の外側の帯域外発射が支配的な周波数をいう。

許容値については、同じ値(2.5μW以下)ですが、新しい定義が適用されています。
「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要輻射の平均電力により規定される許容値をいう。

経過処置については、下記のとおりです。
 すでに免許されたA型ラジオマイクについては、平成34年11月30日まで運用できます。
 これから購入されるラジオマイクは、平成19年11月30日までの間にかぎり、旧仕様であっても、免許されます。
 平成19年11月30日以降は、新規則が適用されます。

 試験方法については、告示に記載の内容が改定された場合、最新版が適用されますので、製造者は、注意してください。

A型ラジオマイク標準規格については、
「特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備
 標準規格 RCR STD−22 一部改定版」
(社)電波産業会
をご参照ください。

B型ラジオマイクも同様の改定が行われます。

以上


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