周波数移行に関する情報(9)

特定ラジオマイクは、現行の周波数からホワイトスペース等の他周波数へ移行します。周波数移行に関する最新情報や用語解説、会員からの疑問などを紹介するコーナーです。

  • 免許
  • 再免許状に現行周波数の使用期限が加わる

平成26年5月31日に有効期限を迎える特定ラジオマイク無線局免許を取得している会員の皆様には、免許の有効期限をさらに5年間延長させる「再免許」手続きをして頂きました。周波数移行に関連して、再免許後に交付される免許状について、例年と異なるポイントがあります。

現行周波数の使用期限が付加される


無線局免許状の附款は、その無線局を運用するにあたっての制限。かつて、2帯が青森県三沢市と山口県岩国市の両地域で使えなかった際にも、免許状にその旨の附款が付加された。
 今回の再免許によって交付される免許状の有効期限は、5年後の平成31年5月31日となります。一方、現行周波数(770〜806MHz)の使用期限は、それより2か月早い平成31年3月31日です。このことから、再免許された免許状には「この周波数の使用は、平成31年3月31日までに限る」という旨の附款(但し書き)が付加されることになりました。つまり「これまでに新周波数に対応した特定ラジオマイクへ機器を交換して下さい」という総務省からのメッセージといえるでしょう。ちなみに、平成27年以降の再免許後の現行周波数帯免許状についても、同様の附款が付加されることになります。

  • 免許
  • 現行周波数帯の免許申請に関するご注意!

 度々、本コーナーでも告知させて頂いておりますが、現行周波数帯において新しく免許を取得することにつきましては、総務省の申請受付が平成26年3月31日をもって締め切られることが決定しております。
 これ以降で特定ラジオマイクを新たに開設したい場合は、ホワイトスペース帯(470〜710MHz)や特定ラジオマイク専用波(711〜714MHz)、1.2GHz帯で免許を取得することになりますのでご注意下さい。

今後も免許更新(再免許)は可能

 なお、既に現行周波数帯で取得している免許について、平成31年3月31日までに免許の有効期限を迎えるもの(一般的な有効期限は平成30年5月31日)は、再免許をすることができます。また、現行周波数帯の特定ラジオマイク機器から、故障修理等により同じく現行周波数帯の新しい機器へ交換する場合の変更申請(届)は、最長で平成31年3月31日まで行うことができます。

現行周波数帯の総務省への免許申請期限 → 平成26年3月31日まで