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Q&A


Q21: FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会とは
 A型ラジオマイクの周波数がFPUの周波数帯域を共用することにより、混信・障害を未然に防止するため、放送局と運用協定を結ぶ事になり、中央に特定ラジオマイク利用者連盟(以下略して、特ラ連)を設立して、日本放送協会、民放連との3者で中央に「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」規約を締結しました。
 その下部組織に各地区に「地区FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設けて、各地区ごとにNHK各局と民放テレビ各局そして特ラ連の3者で規約と運用協定を結んでいます。
 その下部組織に特ラ連が主催して、「FPU・ラジオマイク運用連絡懇談会」を設けさせていただきました。(この協議会についてはレポート110号を参照)
 この会の主旨はワイヤレスマイクを通して放送局と会員の現場で働く人たちに集まってもらって意志の疎通、情報の共有化を図る場として設け、協議会の主旨の理解を深め、日常運用調整連絡の円滑化に役立っており、当連盟の大事な行事と位置づけております。
 関東広域圏は毎年開催で21年度で第10回になります。中京広域圏とは今年度で第3回目、中京広域圏は近畿広域圏と隔年で実施して、昨年度は近畿広域圏で4回目を実 施しました。
 また、全国的な広がりをもちたいとして、平成19年2月初めて四国総合通信局管内で実施させていただき、以降1昨年度は、東北総合通信局管内で実施し、今年度は中国総合通信局管内で実施しました。
 広域圏は開催年のPU幹事局に窓口となっていただいています。他の地区については各総通局のある地元のNHKのご協力を得て窓口になっていただいています。
この会の出席者は
 広域圏は圏内すべての放送局と会員は圏内の理事、また各総通局管内では地元のNHKのご協力でに窓口をして頂き、地元のNHKと全民放局、各県からNHKと民放1局の参加をお願いしております。
 会員の皆様に付きましては、その該当地区の全会員に案内状をお送りして参加要請していますが業務などの関係で平均すると数名の参加にとどまっています。是非、会員の皆様にはご参加よろしくお願いします。
09.12.05. 田中 章夫記



Q22: 総合通信局について

ご存知のように、A型ワイヤレスマイクを使うには免許が必要ですが、その免許状を交付するところが、全国に10ある総合通信局及び沖縄県を管轄する沖縄総合通信事務所(以下総合通信局として括る)です。 総務省の所掌事務を分掌する地方出先機関で、無線局免許等の許認可、情報通信の研究開発、不法、違法電波の取締まりなど、日本における電波、通信等の情報通信行政全般を監理しています。特ラ連設立時は、郵政省の所管で、電気通信監理局、沖縄郵政管理事務所といわれていましたが、総務省に統合されてから上記の名称になりました。
 各総合通信局の管轄区域は、以下のとおりです。
総務省
北海道総合通信局 北海道
東北総合通信局 宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県、秋田県
関東総合通信局 東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、
栃木県、山梨県
信越総合通信局 長野県、新潟県
北陸総合通信局 石川県、福井県、富山県
東海総合通信局 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県
近畿総合通信局 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
中国総合通信局 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
四国総合通信局 愛媛県、徳島県、香川県、高知県
九州総合通信局 熊本県、長崎県、福岡県、大分県、佐賀県、宮崎県、
鹿児島県
沖縄総合通信事務所 沖縄県

免許申請等に関する手続きは、必要書類に特ラ連加入証明書を添付して申請者の常置場所(ワイヤレスマイクを設置あるいは管理している場所)を管轄する区域の総合通信局(長)に対して行います。本社が東京であっても常置場所が大阪であれば、近畿総合通信局(長)に申請することになります。
 また、担当部署は、無線局の種別が「陸上移動局」となっていることから通常、無線通信部 陸上課ですが、放送用番組制作など、使用目的によって放送部 放送課が担当する場合もあります。なお、近畿総合通信局についてはすべて放送部 放送課が担当しています。
 各総合通信局のホームページは、すべて特ラ連ホームページとリンクしています。
 情報収集等にお役立てください。

(青木)


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