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Q&A


Q17: 運用協定
  A型ラジオマイクの使用周波数帯は放送事業者用FPUの周波数帯域をデジタル化に伴って、平成21年3月の総務省告示をもって全ての周波数帯域(歴史的には、初め4ch帯、次に2ch帯そしてデジタル化で1ch帯と3ch 帯も加わった)を共用することになった。
  このように使用周波数を共用する為、同じ場所や近接で同時にA型ラジオマイクの運用者とFPU運用者との間で混信・障害の発生する危険があり、総務省のご指導のもとでこの危険を未然に防止するため、A型ラジオマイクの運用者と放送事業者用FPU運用者(以下、FPU運用者と略す)とで周波数の「運用調整」を図る必要が起こり、お互いに「運用協定」を結ぶ事ことで、共用波が成り立つこととなった。
 (「運用調整」については、「特ラ連レポート102号」に解説している)
  A型ラジオマイク運用者が個々にFPU運用者間で連絡を取り合うことは双方にとって大変な業務量になり、時間的な効率も非常に悪くなるので、この運 用調整の煩わしさをお互いに避けるため、特定ラジオマイク利用者連盟を平成 2年7月に設立して、日本放送協会、(社)日本民間放送連盟の3者による構成で中央に「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設立し規約を定め、その下部組織に「地区FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」置き規約を定めて、A型ラジオマイク運用の為の「運用協定」を結んで運用調整連絡対応の一元化を図ると共にA型ラジオマイクの運用者相互間の運用調整連絡も図るものとした。
  この様に、A型ラジオマイクの使用者とFPU使用者が相互に電波の干渉を受けずに運用できる様に、A型ラジオマイクの無線局免許を受ける者(放送局を除く)は全て特定ラジやマイク利用者連盟に加入することが必要条件となっている。

  A型ラジオマイクのデジタル化にともなう新しい「運用協定」は、全国の放送局のご理解とご協力により調印は平成21年3月で完了した。
  「運用協定」の内容は8項目から成っており、放送事業者用FPU800MHz帯域全体に渡って、基本は相互に同等の立場で誠意を持って、周波数の有効利用と円滑な運用を図る。放送局と特ラ連は事前に情報交換すること。お互いに特定ラジオマイクの開設などに対する情報交換をすること。周波数の運用調整はお互いに調整、連絡を取り合う等となっています。その他緊急報道などの法律で定められている事項はFPUが優先する等となっています。(「規約」により「運用協定」の期間はお互いに問題が生じなければ自動延長になっている)




Q18: 各地区「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」とは
  中央に上部機関として日本放送協会、(社)民間放送連盟及び特定ラジオマイク利用者連盟の3者により「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を発足させ、規約を策定して、その下部組織に「地区FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」置きこの各地区協議会は「規約」と共に実情に合わせた「運用協定」を締結し、FPU及び特定ラジオマイクの運用に関する連絡を行うとされています。
  各地区協議会はその地区の規模に応じて広域(関東・中京・近畿)、地区(北陸・山陰・北海道)、地域(その他の県)など31に分かれて各地区毎のNHK各局、民放テレビ各局と特定ラジオマイク利用者連盟の3者により協議会の「規約」を策定し、「運用協定」を結んでいます。文面は今回のデジタル化に伴う「規約」、「運用協定」の改定で全国統一されました。
  この様に、「各地区FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」の「規約」に基ずく、「運用協定」により、A型ラジオマイクの使用者とFPU使用者が相互に電波の干渉を受けずに運用できる様に、A型ラジオマイクの無線局免許を受ける者(放送局を除く)は全て特定ラジオマイク利用者連盟に加入することが必要条件となっている。


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