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Q&A


Q15: 国内規格ではないワイヤレスマイクを使用すると
 不法に電波を出したことになり、電波法に基づき処罰されます。1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、また公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
 最近、海外やインターネットで購入した、あるいは海外から持ち込まれたワイヤレスマイクは日本で使えるのか、といった問い合わせがあります。
日本の電波行政は総務省が司っていますがその核となる法律、電波法によると、

第 4 条
無線局を開設しようとするものは、総務大臣の免許を受けなければならない。
・・・ 以下 略 ・・・
 と、免許取得が義務付けられています(注:B型のように例外的に不要なものもあります)。

 さらに第三章 無線設備において、
第38条
無線設備(・・・略・・・)はこの章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
 となっており、電波法に付随する関連法規などにより、無線局ごとに細かく電気的、技術的な基準が定められており(技術基準といいます)、免許申請後、審査によりこの技術基準を満たしていることが証明されてはじめて免許状が交付されるしくみになっています(注:超微弱なものなど一部免許制度適用外のものもあります)。
 つまり、海外製だからダメということではなく、日本国内で使用する無線局は上記手続きにより、日本の電波事情にあわせてから使用してくださいということです。
 なお、海外製品などで、周波数帯域、出力など、操作により日本の電波事情にあわせることができる無線局であっても、機器全体として諸制度をクリアしていなければ使用できません。
 電波は目に見えないだけに、他の無線局に影響を与えても、逆に与えられても、実体を把握するのは困難です。
 電波法第一条にこうあります。
(目的)
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
 携帯電話など、電波の恩恵なくして私たちの生活は成り立ちません。この法律の主旨をよく理解して、正しく使っていきたいものです。



Q16: 免許の有効期間について
 前項に書きましたように、ワイヤレスマイクなど無線局は、免許を取得して使用するのが大原則になっていますが、永久に使えるわけではありません。無線局の種類により有効期間が定められていて、それを超えて使う場合、免許更新(再免許といいます)を行なう必要があります。法的根拠は以下のとおりです。
電波法 第13条
 免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
電波法施行規則 第7条
 法第13条第1項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 1 〜 5 略
 6 その他の無線局  5年 (注:特定ラジオマイクはこれに該当します)
 また、同 第8条(略)を受けて告示第429号により、他の無線局とともに6月1日を満了の日とし、この日に免許の切り替えを一斉に行なうことにしています。そのために前日の5月31日を有効期間にしてあります。たとえば、最初の免許取得日が平成21年6月1月であれば、平成26年5月31日が有効期間になり、ぴたり5年になりますが、それ以降平成22年5月31日までの取得日だと5年に満たずに有効期間をむかえることになります。逆にいえば、特に申し出がなければ4年は免許期間を確保できることになります。
 なお、一度再免許をすると次からきちんと5年になります。
 再免許申請の時期については、有効期間が切れる6ヶ月前から3ヶ月前までで、具体的には有効期間が切れる前年の12月1日〜翌年2月末まで、となっていますので注意してください。
青木


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