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 Q & A 2


 特ラ連の仕事を中心に「知りたいことQとその解説や答えA」を毎号掲載してゆきたいと思います。「誰でもわかる、平易な回答を」と心がけておりますが……。取り上げて欲しいQがありましたらお知らせください。

Q3: 特 定 ラ ジ オ マ イ ク 利 用 者 連 盟 と は
A: 特定ラジオマイク利用者連盟(以下略して、特ラ連)は「特定ラジオマイク」(電波法上は「特定ラジオマイクの陸上移動局」略して、「特定ラジオマイク」、「A型ラジオマイク」又は「ワイヤレスマイク」と言われている、以下「A型ラジオマイク」と記す)等の無線局運用が円滑に行われ、これらの利便の向上を図ることで、「A型ラジオマイク」等の普及に寄与し、もって公共の福祉の増進と文化の振興に資することを目的として、平成2年7月に関係する諸団体の支援と当時の郵政省のご指導の下、放送事業者のご理解により、「A型ラジオマイク」の使用周波数帯は放送事業者用FPU(以下略して、FPU)の周波数帯域(初め4CH帯、次に2CH帯も)を共用することになり、FPUとの混信妨害を未然防止の為に日本放送協会、日本民間放送連盟、特ラ連の3者による構成で「FPU・ラジオマイク運用連絡協議会」を設立し、「A型ラジオマイク」運用の為の「運用協定」を結んで運用調整連絡対応の一元化を図ると共に「A型ラジオマイク」利用者相互間の運用調整連絡も図るものとしました。
 会員は個人、会社、団体、公官庁等で全国に及んでおり、その会員数は 820会員で、使用している「A型ラジオマイク」の総本数は10,469本(放送局を入れると約2万本超)になります。年間運用連絡調整件数は13万件に達しています。(07.11.30.現在)
 国民共有の限りある周波数という資源を放送局と共用波で運用していることは総務省のご指導の下で会員と放送局のご理解とご協力により特ラ連が世界に冠たる電波効率運用の実績を残しております。 
 この様に、会員間並びに放送局との混信妨害を未然に防止する運用調整業務を中心に、無線局免許申請のお手伝いもしています。 「A型ラジオマイク」の免許取得するには特ラ連の会員であることが、電波法の総務省訓令第67号の中に混信防止のための運用調整に関する資料(特ラ連注:当連盟の加入証明書)が提出されていることになっています。(田中)
 
Q4: 技術基準適合証明証書(技適)と免許
A: A型ワイヤレスマイクを日本国内で使用する場合は、電波法に定めてある日本の技術基準に適合していなければなりません。その基準に適合していることを書面で証明するものが、技術基準適合証明証書(技適)です。ワイヤレスマイクの顔ともいえるもので、マイクを購入すると必ず同封してあります。もうひとつ、適合品であることを証明するものに技適マークというのがあります。これはマイク本体あるいは送信機についています。皆さんがお持ちの携帯電話やPHSにもついているので、確認してみてください。
 現在、A型ワイヤレスマイクの技適は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターが検査、発行しており、電波の型式、周波数の範囲、製造番号、技術基準適合証明番号などが記載されています。これにより、ワイヤレスマイクが無線機としてどういう性格をもっているのかがわかるようになっています。免許を取得する際には、この記載内容が免許状に反映されるので、たいへん重要なものです。紛失しないようにしましょう。
技適と似たものに認証(無線機が技術上の要件を満たしていることの検査・確認)があります。技適が一台ごとに証明するのに対して、こちらはタイプ(型番など)ごとに証明します。メーカーあるいは機種によっては認証を採り入れている場合がありますが、技適同様、重要です。
 最近では、相互承認(MRA)制度により、MRAの相手国で義務づけられている認証証明の取得を、自国の証明機関でできるようになりました。わざわざ相手国で認証を受けなくて済むので、手間、コストなどにメリットがあります。ワイヤレスマイクも、一部の海外メーカーがこの制度を取り入れています。日本とのあいだで相互承認を締約している国は、欧州共同体(EU)などのほか最近ではアメリカ合衆国も加わりました。(青木)
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